平日の放課後や土曜日、春休み・夏休み・冬休みといった学校の長期休み、いずれも「放課後等デイサービス事業」の制度をご活用いただくことになります。保護者様にはサービスに関わる費用の一部をご負担いただくことになりますが、保護者さまの収入に応じて月額の上限が下記の通り定まっています。
税所得割額が28万円未満で日曜日を除く週5日(計20日間)ご利用になられた場合 当施設以外の施設を複数ご利用の場合でも、この
上限額が変わることはありません。つまり利用日数の多少によって、保護者さまの利用負担金額が大きく変わるということでは無いのです。
ご利用いただくことによって、保護者様の負担減へとつながります。施設側としても、連続性・継続性を持った療育が可能となり、支援効果がより具体的な形となって現れることを期待できるのです。
制度活用の詳しい内容については、市町村役場の障がい担当課にお問合せください。
利用される場合、受給者証が必要となります。療育手帳をお持ちですと受給者証の交付をスムーズに受け取ることができます。療育手帳は病院の診断書などによって、市町村窓口で認定が受けられます。